会則

全国視覚障害早期教育研究会会則

第1章  名称と所在地

第1条 本会は全国視覚障害早期教育研究会と称する
第2条 本会は、東京都文京区目白台3-27-6 筑波大学附属視覚特別支援学校内に置く

第2章  事務局

第3条 本会の事務を処理するため、事務局を 東京都文京区目白台3-27-6 筑波大学附属視覚特別支援学校内に置く

第3章  目的と事業
第4条 本会は視覚障害早期教育に関する研究を志す者の連携協力によって視覚障害
早期教育の充実・発展を図ることを目的とする
第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
1.会員の研究促進を目的とする研究会・研修会等の開催
2.会員の日常の研究活動・実践活動の情報の収集とその紹介
3.会員の研究報告その他を掲載する会誌の編集及び発行
4.会員が組織運営に関し協議する総会の開催
5.その他本会の目的を達成するために必要な事項

第4章  組織と運営

第6条 本会の会員は正会員及び賛助会員とする
1.本会の目的に賛同するもので、年会費を納めたものを正会員とする
2.本会の目的に賛同するもので、財政的援助をなしたものを賛助会員とする

第7条 本会の事業を運営するために次の役員等を置く
1.名誉会長 1名
2.会長1名
3.副会長1名
4. 理事数名
5.事務局長1名
6.会計監査2名

第8条 名誉会長・会長は理事の互選によることとし、総会の承認を受けるものとする
第9条 副会長は会長が委嘱する
第10条 理事は各地区の状況等を勘案して理事会で原案を作成し、総会の承認を受けるものとする
第11条 事務局長は会長が委嘱する
第12条 会計監査は正会員の中から理事会が推薦する ただし理事及び事務局幹事を兼ねることはできない
第13条 名誉会長は会長を支えて本会の運営および発展に寄与する
第14条 会長は本会を代表し事務を統括する
第15条 副会長は会長の命を受けて本会の事務を分担・処理する
第16条 理事は、会長とともに理事会を構成し本会の業務を執行する
第17条 総会は毎年1回開催し、重要事項を審議決定する
第18条 事務局長は会長の命を受けて本会の会計及び事務を分担・処理する
第19条 会計監査は本会の会計を監査する
第20条 本会にはその目的と事業を助けるため若干名の顧問をおくことができる

第5章  会計

第21条 本会の経費は会費、賛助会費、寄付金、補助金等によって支弁する
第22条 会費は当分の間年額2,000円とし、毎年度当初、すみやかに納入するものとする
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
決算報告及び予算は総会において審議決定される

  第6章  本会の設立
第24条 本会は平成11年4月1日に成立する

第7章  雑則

第25条 本会の事業及びその運営を明確にするために、別に細則を設けることができ る
第26条 本会の役員、事業内容、決算報告、予算は総会において審議決定される
第27条 本会の会則の改正は総会において審議決定される

付則
この会則は、平成17年4月1日から施行する
改正会則は、平成19年4月1日から施行する
改正会則は、平成21年4月1日から施行する
改正会則は、平成28年4月1日から施行する
改正会則は、令和2年4月1日から施行する
改正会則は、令和4年4月1日から施行する
改正会則は、令和6年4月1日から施行する